【新制度】特定行政書士【行政不服審査法】

ある日事務所へ行くと、郵便物の中に「特定行政書士になろう」というチラシを発見しました。
何とはなく聞いたことがあるものの、じゃあ実際に、なんなの、それ、ということで調べてみました。
(行政書士なら知っとけよ、と言われそうですが、自分の業務に関連のない分野に関しては案外に知らないことも多いのです)

特定行政書士とは

特定行政書士とは、平成26年の行政書士法改正によって創立された新制度であり、日本行政書士連合会の実施する研修を経ることによって、行政書士証票に特定の旨が付記されます。
行政不服審査法における不服申立ての代理権が与えられる、と言うと分かりにくいですが、一言で言えば、許認可等の不許可に対して、不服申し立ての代理ができるという資格です。

建設業許可を申請したにも関わらず、不許可・・・。
行政書士をやっていれば、申請業種に関わらずこういったケースに遭遇することはあると思いますが、そこで行政庁を相手取って、不服申し立ての手続きが自ら行えるわけです。

その実用性は

しかし実際に、できるからやるか、と問われると、ほとんどの場合行わないのではないかと感じます。
ほとんどの場合、申請まで行く案件は事前に要件を満たしているため、不許可になるかどうかというのはある程度予測がつきます。
その結果不許可になる案件が少ないというのが一点。
また、不許可になった場合であっても、何かしらの不備や欠格要件が判明したという場合が多く、その要件を具備しての再申請というのが、実際の運用となるのではないかと思うためです。

実際に不作為や遅延というのは多いのですが、裁判類似の手続きを踏むほどは時間をかけていられないですしね。

講習を受けた書士友によると

実際に受講に行った友人に聞いたところ、かなり時間と費用が必要となる、ということでした。
行政書士試験ではもともとあまり扱わない分野であるため、講習内容も不慣れなものが多く、また費用も8万円と高額。
まあ業務分野の拡大となれば、安いのかも知れませんが、研修は4日ほどとのことなので、もっとまかりませんか、と思う点はなくもないです。

まとめ

実際にこの特定行政書士の資格が付与されたからと言って、業務に繋がるとはあまり言えなさそうです。と言っても、自身の勉強、何よりブランディングには繋がりますし、お客様に与える安心感もあるでしょう。

何より、これは行政書士の業務の拡大のための一歩、という捉え方ではとても価値のあることなのだとは分かります。
行政書士の先達や行政書士業務の発展のために尽力している方には本当に頭が下がる思いです。

制度のこれからを見守りつつ、期待しております。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.