風俗営業の許可申請 by いわた行政書士事務所

 風俗営業の許可が必要なお店には、キャバレー・スナック、ダンス飲食店、ダンスホール、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等様々なものがあります(後述の営業の種類参照)。 このようなお店では風俗営業の許可がなければ営業することはできません。 風俗営業の許可の目的は、簡単に言えばこのようなお店に規制を加えることで行き過ぎた風俗の予防をはかるもので、営業区間、営業時間を時間、及び少年の立ち入り等を制限するものです。 以上のことは「風俗営業等の適正化等に関する法律」に重々しく書かれています。

注意) 後述のとおり店舗設備に関しても規制がありますので、設計の段階で行政書士へ確認をしてください。 完成してから取壊す部分がでたり、許可が取れない店舗であることがわかるのは大きなリスクです。

営業の種類

以下の営業を始める際には風俗営業の許可が必要となります。つまり許可を取得するまで営業をしてはいけないことになっています。

注意) 許可申請書を提出してから、許可が下りるまで通常40日から60日ほどかかります。


接待飲食等営業

 接待の定義とは警察庁生活安全局長通達において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう、としています。
具体的には、特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、客に歌うことを勧め、その客の歌に手拍子をとり、拍手をし、 褒めはやしたり、客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為等について列記されています。

 したがって、スナック、バー、居酒屋、割烹等の名称に拘わらず、このような「接待行為」を伴う営業が常態の場合は、風俗営業の許可を取得しなければなりません。

風俗営業の申請代行 お申し込みは いわた行政書士事務所 へご用命ください。

初回メール相談は無料です。 安心してご相談下さい。


いわた行政書士事務所 活動エリア

愛川町 厚木 綾瀬 相模原 座間 町田 大和 横浜 サービスエリア圏外からのお客様も歓迎します。


元のページに戻る ページ上部へ移動
 ホーム | 風俗営業 | 産業廃棄物 | 労働者派遣 | 車庫証明 | VISA申請 | お問い合わせ | アクセス | リンクス