風俗営業の許可申請 by いわた行政書士事務所
風俗営業の許可が必要なお店には、キャバレー・スナック、ダンス飲食店、ダンスホール、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等様々なものがあります(後述の営業の種類参照)。 このようなお店では風俗営業の許可がなければ営業することはできません。 風俗営業の許可の目的は、簡単に言えばこのようなお店に規制を加えることで行き過ぎた風俗の予防をはかるもので、営業区間、営業時間を時間、及び少年の立ち入り等を制限するものです。 以上のことは「風俗営業等の適正化等に関する法律」に重々しく書かれています。
注意) 後述のとおり店舗設備に関しても規制がありますので、設計の段階で行政書士へ確認をしてください。 完成してから取壊す部分がでたり、許可が取れない店舗であることがわかるのは大きなリスクです。
営業の種類
以下の営業を始める際には風俗営業の許可が必要となります。つまり許可を取得するまで営業をしてはいけないことになっています。
注意) 許可申請書を提出してから、許可が下りるまで通常40日から60日ほどかかります。
接待飲食等営業
- 1号 客にダンスをさせ、接待・飲食させる営業−キャバレー
- 2号 客の接待をし、客に遊興・飲食をさせる営業−カフェー、料亭、クラブ、ラウンジなど
- 3号 客にダンス・飲食をさせる営業−ナイトクラブ、ディスコなど
- 4号 客にダンスをさせる営業−ダンスホール、ダンス教室
(政令で定める資格、能力を有する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業は除く) - 5号 客に飲食させる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの
- 6号 客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、5平方メートル以下の客席で営業するもの
接待の定義とは警察庁生活安全局長通達において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう、としています。
具体的には、特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、客に歌うことを勧め、その客の歌に手拍子をとり、拍手をし、
褒めはやしたり、客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為等について列記されています。
したがって、スナック、バー、居酒屋、割烹等の名称に拘わらず、このような「接待行為」を伴う営業が常態の場合は、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
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