風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二章
昭和23年7月10日 法律第122号
第二章 風俗営業の許可等
営業の許可
- 第三条
-
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、
営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
許可の基準
- 第四条
- 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
- 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、
第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。
以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利、
又はわいせつの目的に係る部分に限る。 以下この号において同じ。)、
第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、
第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る
以下この号において同じ。)。
若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。 以下この号において同じ。)
又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、
第二百二十六条の三、又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項
(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条 (第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)
第四条から第八条までの罪
ヘ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 又は第五十六条
に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)
(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保、
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を
含む。)の罪
ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 (同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)
又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)
(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 の罪
リ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項(同法第三十四条第一項第四号
の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条 の罪
ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二 の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第五十八条の罪 - 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 五 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 (当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 六 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由が ある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 七 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併 又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅 又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 七の二 第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の 風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に 役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
- 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 九 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
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- 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、
許可をしてはならない。- 一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条
及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める
技術上の基準に適合しないとき。 - 二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める
基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。 - 三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
- 一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条
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- 公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた
風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために
当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内に
あるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、
前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。- 一 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
- 二 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。 - 三 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
- 四 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
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- 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心を そそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
許可の手続及び許可証
- 第五条
- 第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 営業所の名称及び所在地
- 三 風俗営業の種別
- 四 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
- 六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
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- 公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
- 3
- 公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 4
- 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
許可証等の掲示義務
- 第六条
- 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
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