風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三章

 昭和23年7月10日 法律第122号

第三章 風俗営業者の遵守事項等

構造及び設備の維持

第十二条
風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

営業時間の制限

第十三条
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として 当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが 許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、 その営業を営んではならない。
 2
都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、 前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

照度の規制

第十四条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、 風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

騒音及び振動の規制

第十五条
風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。) が生じないように、その営業を営まなければならない。

広告及び宣伝の規制

第十六
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

料金の表示

第十七
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、 営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

年少者の立入禁止の表示

第十八
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨 (第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨 (第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、 その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。

接客従業者に対する拘束的行為の規制

第十八条の二
接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、 その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)    第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条、   第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方と なっているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

遊技料金等の規制

第十九条
 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度 (まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

遊技機の規制及び認定等

第二十条
 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして 同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
 2
 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
 3
 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、 前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
 4
 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。) 又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて 公安委員会の検定を受けることができる。
 5
 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。) の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして 国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
 6
 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 7
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
 8
 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、 遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
 9
 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ 納めさせ、その収入とすることができる。
 10
 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。 この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」 と読み替えるものとする。
 11
 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する 第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

条例への委任

第二十一条
 第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。

禁止行為

第二十二条
 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該営業に関し客引きをすること。
 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時 (同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、 その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

遊技場営業者の禁止行為

第二十三条
 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、 次に掲げる行為をしてはならない。
 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
 客に提供した賞品を買い取ること。
 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、 その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

営業所の管理者

第二十四条
 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、 管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、 その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
  一  未成年者
  二  第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者
 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。) に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を 確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、 管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5  公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に 違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6  公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、 国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、 当該管理者に講習を受けさせなければならない。

指示

第二十五条
 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

営業の停止等

第二十六条
 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において 著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、 又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、 当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。) の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月 (前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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