腕の良い行政書士の見分け方④

こんばんは、行政書士の岩田です。
前回に引き続いて、今回は紹介での依頼を行う場合の弊害について。

紹介をお願いする際の注意事項

紹介というのは非常に有効な手段だが、人間が間に絡んでのことである。お願いする際に気をつけねばならないことや、場合によっては弊害さえもある。ということで、これまでの経験上思いつくことをいくつか羅列する。

行政書士、他士業、市会議員など、紹介者を問わず、紹介にて依頼を行う場合に共通する注意事項である。

1.紹介者の顔

紹介を受けた場合、紹介者の顔を立てなければならない、ということが挙げられる。無碍な断り方や、失礼な態度を取れば、紹介をして頂いた方に礼を欠くことにある。これからの自分の交友関係やビジネスにも影響が出てくるだろう。逆に言えば相手方も紹介者の顔があるため、下手な対応はしないという利点もある。また、金額や内容、自身の希望など、できうる限りの情報を予め伝えておくことが望ましい。

2.お礼とマージン

紹介者にお礼をする必要がある。また、マージンが存在する可能性も・・・
紹介者に対し、あなたは何かしらのお礼をする必要がある。言葉での感謝の場合もあれば、菓子折りの場合もあるだろう。そして、相手から紹介者へのお礼もある、ということだ。勿論金銭とは限らないが、その分を上乗せされている、なんていう可能性もあるかも知れない。料金の自由化によって、相場があるようでない業界でもある。あまり法外な額であれば、気を付けた方が良いであろう。

3.複紹介の弊害

複紹介の可能性がある。複紹介、というのは復代理をもじった造語であるそうだが、要は直接の紹介ではなく、更に間に紹介者が入っている場合を指す。例えばAさんが、誰か良い行政書士、知らないか、と顧問の税理士に尋ねる。そうすると、その顧問の税理士が知り合いの行政書士に相談する。そして、その行政書士の専門分野でない場合、別の行政書士を紹介する、というような流れだ。こういった形態は案外一般的である。

4.時間が読めない

急いでいる場合、同時に他に紹介をお願いできない。また、自身で探して良い方が見つかったとしても依頼ができない。やろうと思えば無論できるものだが、前述の顔をつぶすことにもなりかねない。もし急ぎの場合は、その旨をあらかじめ伝え、時期によっては他にお願いすることもある、という説明をしておくこと。そして何より、他にお願いすることになった際には、一秒でも早く紹介者に連絡することが肝要である。

5.行政書士に頼む場合

最後に補足として、行政書士に行政書士の紹介を頼む場合。まずは相手の存在を立てることをお勧めする。
あなたは詳しくないようでしたら、他の方を、などと言わないようにした方が良い。行政書士だからと言って何ほどもないのだが、個人的にはプライドがやけに高い人種が集まる職業ではないかと思う。これは士業全般に言えることでもある。

まとめ

以上、どうだっただろうか。当たり前のことから、参考になったことまであったとしたら幸甚である。人が絡むと、その分労力が発生する。その労力をきちんと理解しておかないと、痛い目を見る、という話でもある。

最近この言葉ばかりで終わらせている気もするが。
皆様、お気をつけあれ。

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